ブログ
社労士コラム
2017.03.24
雇用保険に加入するメリットは?
雇用保険、加入していますか?
お勤めしている方なら、多くの方が加入している雇用保険。法律上では、週20時間以上勤務する場合に、加入することになっています。しかし、パート勤務の方など、保険料が給与から引かれることを嫌がり、加入したがらない方も中にはいらっしゃいますが、雇用保険は加入しておいた方が、お得なことが多いのです。
離職中に受けられるメリット
では、雇用保険に加入すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
まず、一番良く知られているものとして、失業給付があります。勤め先を離職し、給料がない状態になった人に対し、再就職を支援するために支給されます。そのため、次の就職先を探している状態、「失業状態」であることが必要です。ケガや病気で働けない状態だったり、妊娠・出産のため働けない状態だと、失業給付は支給されません。また、自分で起業している人も、失業状態とは言えないため、失業給付は支給されないことになっています。
次に、失業給付を残したまま早期に再就職が決まった場合、再就職手当などのお祝い金が支給されます。再就職は、正社員とパートのどちらであっても手当金が支給されます。
在職中に受けられるメリット
ここまでは、雇用保険に加入していた人が失業して受けられるメリットでした。ここからは、今現在、雇用保険に加入している人、お勤め中の人が受けられるメリットです。
まずは、教育訓練給付があります。資格を取ったり、新しいスキルを身につけるため、講座や通信教育を受けることがあると思います。それらの講座が、厚生労働大臣の指定を受けているのであれば、その教育費の一部が給付金として支給されます。ただし、講座をきちんと最後まで受講し、修了していないと給付の対象外となってしまいますので、注意が必要です。
最後に、お勤め中に育児休業や介護休業を取ることになった時にもらえる、育児休業給付・介護休業給付があります。通常、育児・介護休業中は、会社からの給料が支給されません。そのため、その間の所得補償として、雇用保険から給付金が用意されています。
このように、雇用保険に加入していると受けられるメリットはたくさんあります。もちろん、それぞれの給付金を受けるためには各要件がありますので、お近くのハローワークでご確認くださいね。
この記事を書いたエリアマイスター
愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
ブログ『働きすぎの女性社長さんに伝えたい「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則』