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社労士コラム
2017.04.25
国民年金ってどんな制度?
国民年金と厚生年金の違いって?
皆さんが加入する年金制度には、国民年金と厚生年金の2種類があり、どちらかに加入することになっています。(公務員が加入する共済年金もありますが、ここでは省きます。)
会社員は厚生年金、自営業者は国民年金に加入します。
そして、厚生年金は、会社で加入する健康保険と一体で手続きがされるため、自分で何か手続きをすることは、ほとんどありません。
が、国民年金は誰も代わって手続きをしてくれませんので、全ての手続きを自分で行う必要があります。
どちらかに加入する、と説明しましたが、実際は、厚生年金の中には国民年金部分が含まれているとされています。厚生年金に加入していれば、同時に国民年金にも加入していることになるのです。よく、厚生年金を2階建て部分と表現するのは、ここからきています。1階部分の国民年金に、上乗せされるのが厚生年金だからです。
扶養されている配偶者が起業した場合
ご主人が会社員で厚生年金に加入している場合、扶養に入っている配偶者は、年金保険料を払わなくても良いことになっています。
保険料は払いませんが、国民年金には加入していることになりますので、ずっと専業主婦でいても将来的には国民年金がもらえるのです。
では、扶養に入っていた配偶者が起業をし、扶養から外れることになった場合、どうなるのでしょう?
その場合、この配偶者は自分で国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。国民年金は、一定の期間加入し保険料を納付していないと、将来の年金がもらえなくなります。この一定の期間を受給資格期間といい、現在は25年です。それが、平成29年8月からは、10年に短縮されることになっています。年金を受給するための資格が得られやすくなるわけです。
しかし、将来、国民年金だけで生活をしていくには、金額的に難しいのが事実です。
ですから、自営業者になり国民年金に加入する際には、国民年金に上乗せして受給できる、国民年金基金や確定拠出年金などにも合わせて加入することを、ぜひ検討してみてくださいね。
この記事を書いたエリアマイスター
愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
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