ブログ
社労士コラム
2017.02.24
国民健康保険ってどんな制度?
2種類の健康保険の違いって?
皆さんが加入している健康保険には、主に2種類あります。会社に勤めている方が加入する健康保険と、自営業者が加入する国民健康保険です。病気やケガの時に病院などで保険を使ったり、給付金をもらう点においては、この2つの制度、ほとんど変わりません。では、どんな点に違いがあるのでしょうか?
会社員が加入する健康保険は、給与の金額によって保険料が決められ、自動的に給与から徴収されています。会社員の家族は、一定の所得(年収130万円)を超えなければ扶養家族となり、追加の保険料を納めることなく保険が使えます。この健康保険は、国が運営しており、手続きなどはすべて勤務先が行うことになっています。
国民健康保険ってどんな制度?
では、国民健康保険はどんな制度なのでしょうか?
国民健康保険は、各市町村が運営しています。そのため、保険料の計算方法も各市町村によって異なります。例えば私の住む神戸市の場合、世帯所得に対する所得割、固定資産に対する資産割、世帯の人数に対する均等割、1世帯に定額でかかる平等割があり、この4種類を合わせたものがその世帯の保険料となります。市町村によっては、資産割がなかったり、保険料率が異なったりするため、住む地域によって保険料は大きく違ってくるのです。ですが、保険料の最高限度額(65万円)は、すべての市町村で共通となっています。
また、国民健康保険では、扶養家族という考え方がありません。国民健康保険は、世帯で加入する保険であり、世帯主が保険料の納付をする義務がある、というもの。そのため、世帯主の家族はみんな加入者となります。
1つの世帯に2種類の保険もありうる
もし、国民健康保険に加入している世帯主に、共働きの妻がいる場合を考えてみましょう。
妻が会社などに勤めていて、社会保険に加入している場合、一つの世帯の中に国民健康保険の加入者と、健康保険の加入者が存在することになり、保険料も別々に納付します。しかし、妻が社会保険に加入するほどの日数や時間を働いていない場合、妻も世帯主と一緒に国民健康保険に加入することになります。その場合、世帯主と妻の所得を合算した金額を基に、保険料が計算されることになるのです。
意外と知られていない国民健康保険。起業し、売上が増えてくると加入する可能性が高くなる制度だけに、理解しておきたいですね。
この記事を書いたエリアマイスター
愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
ブログ『働きすぎの女性社長さんに伝えたい「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則』