専門家ブログ
2017.02.20
この時期だからこそ!情報収集を
こんにちは キャリアコンサルタントの幟建 由佳です。 毎年1-2月は「インフルエンザ大流行」が定番となり、この時期は「予定通りに進まないことが予定通り」になっています。約束の際も「インフルエンザにかからなければ、大丈夫」と約束をされる方も多いのではないでしょうか。 1-3月はこのような子供の体調不良に加え、すぐに春休みに入り、また、転勤や部署転換などご主人や就業中の女性(母)の環境変化の可 続きを読む→2017.01.25
マイナンバーの導入で起きうることって・・?
データの統合が進んでいます 昨年の1月にマイナンバーが本格的に導入され、1年になりました。 会社が行う雇用保険の手続きを始め、この年末年始の年末調整では、税務署や市役所へのマイナンバー提出が行われています。要するに、社会保障と税金について、本格的にデータの統合がされ始めたということです。 では、マイナンバーによるデータの統合がされることで、どのようなことが起きうるのでしょうか? まずは 続きを読む→2017.01.19
2017年はエネルギッシュな一年になる!?~この一年、どう過ごしたいのかを考えてみましょう!
2017年はエネルギッシュな一年になる?? こんにちは キャリアコンサルタントの幟建由佳です。 2017年がスタートしました。今年は世界中が注目をした米大統領にドナルド・トランプ氏が就任します。日本経済の後半の見通しは波乱含みか…という見解があるものの、世界の実質経済成長率、日本経済共に緩やかながら成長傾向とのことです。 また、2017年の日本国内向けトレンドカラーも日本流行色協会から発表に 続きを読む→2016.12.24
マイナンバーって何?
「マイナンバー」について、知っていますか? 去年からよく聞く「マイナンバー」。皆さんは、どのくらいご存知でしょうか? 簡単に言うと、国民一人一人に付けられた12桁の番号のこと。いろいろな役所へ提出する書類に書くことで、その人の個人情報のデータが統合されることになります。手始めに、社会保障制度と税金に関するデータを統合するところから、スタートしています。 実際に、この番号が使われ始め 続きを読む→2016.12.20
あなたにとって「働く意味」とは??
こんにちは キャリアコンサルタントの幟建です。今年もあと2週間を切りました。 前回のコラムでは「来年の今、どうなっていたい?」1年後の自分を描くために今(過去)の「自分」棚卸をしながら来年一年の過ごし方を考えてみましょうというお話をさせて頂きました。 複数の役割を担う女性がスタートを切るタイミングは、いつも「今」です。今年の振り返りと来年の目標を考える時間を取ってみてくださいね。 201 続きを読む→2016.12.06
契約書はなぜ必要なのか?
今日は「契約書がなぜ必要か」について考えてみたいと思います。 「契約」自体は日常の様々な場面で遭遇 普段はあまり存在を意識することのない「契約書」ですが、意外にも「契約」自体には日常の様々な場面で遭遇しています。 家を借りる時や買う時、保険に入る時などには、分厚い「契約書」の存在はわかりやすいものです。 普段意識しないもので言うなら、実は電車に乗る時でさえ、契約は存在します。 ただ、 続きを読む→2016.11.24
副業ってしてもいいの?
なぜ、副業をしたらダメなのか? パートで勤務していて、思ったようにシフトを入れてもらえず、収入が足りない・・・。そんな時、頭をよぎる「副業」の文字。でも、副業はしたらダメってよく聞くし・・・と迷う方も多いのではないでしょうか。 実は副業って、法律では何も決められていないのです。では、何故、副業をしたらダメと言われるのでしょうか? 副業をすることを制限しているのは、会社で定める就業 続きを読む→2016.11.20
自分がやりたいことを叶えるためのステップ
やりたいことをやるタイミングはどんなときも「今」しかない こんにちは キャリアコンサルタント幟建由佳です。 2016年も残すところあと1か月半を切りました。2016年、あなたにとってどのような一年だったでしょうか。是非とも来年に向け「今年を振り返る」「来年の今頃、どうなっていたいのか」を考えてみて下さい。 やらなければならないことばかりで、やりたいことはほとんど出来なかった方がたくさ 続きを読む→2016.10.24
起業しても扶養に入れる?
先月のコラムで、退職後に扶養に入れる基準について、お伝えしました。 近年は、起業する女性が増え、起業するために職場を退職する人も少なくありません。 そこで今回は、起業をしても扶養に入れるかどうか、についてお伝えします。 所得税における扶養とは まず、所得税について言えば、扶養に入るとは、配偶者控除が使えるかどうか、を指します。そして、所得の金額が38万円以下であれば、扶養に入れ 続きを読む→2016.10.21