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社労士コラム

2017.06.26

扶養家族が起業をしたら?(自営業者の妻編)

扶養家族が起業をしたら?(自営業者の妻編)

国民健康保険には、扶養がない?

起業をしたいけど、今は扶養に入っている・・。起業をしたら、社会保険などはどうなるの?先月からお伝えしています、「扶養家族が起業をしたら・・?」。今月は、自営業者の妻編です。
自営業の場合、国民健康保険に加入していますね。会社員が加入する健康保険は国が運営していますが、国民健康保険は各市町村が運営しています。保険料の計算などは健康保険とは違いますが、病院で保険を使ったり、給付金をもらう点については、それほど大きな違いはありません。
この国民健康保険、勘違いをされている方も多いのですが、扶養家族という考え方が存在しません。なぜなら、国民健康保険は世帯に対してかかる保険であり、主に生計を維持している世帯主に納付義務があるものだからです。ですから、ご主人が自営業者の場合、その家族は国民健康保険と国民年金に加入することになります。

保険料はどうやって計算される?

国民健康保険は各市町村によって運営されているため、保険料の計算の仕方も、上限額も各市町村によって異なります。例えば、神戸市の場合、保険料の上限額は年間65万円です。それが、芦屋市では69万円、西宮市では73万円となります。
また、保険料の計算の仕方も違うため、上限額まで到達する所得の基準も違ってきます。皆さんの自治体の保険料計算について、一度確認してみてくださいね。
上限額まで保険料があがってしまえば、それ以上所得が上がっても、保険料は一定です。要するに、たくさん収入がある方がお得になると言えます。
では、話を戻して、自営業者の妻が起業をした場合、どうなるのか?
その場合、妻の事業の所得が世帯所得に合算され、保険料に反映されるようになります。所得がたくさん上がるようになっても、保険料が上がること以外、何も変わりません。ですから、所得税の上で扶養を外れたら、どんどん利益を上げる方が良いでしょうね。

この記事を書いたエリアマイスター

澤井ゆかり

澤井ゆかり

事務所HP みなとこうべ社労士事務所

愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
ブログ『働きすぎの女性社長さんに伝えたい「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則』

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