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社労士コラム
2016.11.24
副業ってしてもいいの?
なぜ、副業をしたらダメなのか?
パートで勤務していて、思ったようにシフトを入れてもらえず、収入が足りない・・・。そんな時、頭をよぎる「副業」の文字。でも、副業はしたらダメってよく聞くし・・・と迷う方も多いのではないでしょうか。
実は副業って、法律では何も決められていないのです。では、何故、副業をしたらダメと言われるのでしょうか?
副業をすることを制限しているのは、会社で定める就業規則です。会社としては、自分のところの仕事に集中してほしい、と思うものです。しかも、同時期に他の会社に勤務していたら、自分の会社の情報が洩れることも考えられるのですから、できるだけ禁止したいと考えます。副業禁止の規定を定めている会社は少なくありませんので、一般的に「副業はダメ」というイメージになっているのでしょう。
もちろん、就業規則に「副業禁止」規定があるのなら、副業はすべきではありません。なぜなら、社内規定を守っていないと懲戒の対象になりかねないからです。
副業で気を付けるべきポイント
では、副業が禁止されておらず、実際に副業をしようと思ったら、何に気を付けるべきなのでしょうか?
まずは、両方の会社に副業する旨を伝えてください。なぜなら、労働時間や社会保険などの扱いは、両社を通算して考えることになるからです。
例えば、1日8時間を超えて働いた場合、残業手当がでるのですが、1日に2か所で働いた時間が通算して8時間を超えても、同様に残業手当が必要になるのです。この場合、後から雇用契約を結んだ会社が残業手当を負担することになります。
労災保険は両社とも適用になります。が、A社からB社への移動中に通勤災害にあった場合など、スムーズに手続きを行うためにも、両社がお互いの勤務状況を把握している方がよいと思われます。
雇用保険や社会保険は、勤務時間などを考慮して加入するかが決まります。雇用保険は、主たる勤務先で加入すれば足ります。が、社会保険は、それぞれの会社の勤務時間等からそれぞれ加入するかどうかを判断し、2か所とも加入するのであれば合算した報酬を基に社会保険料を支払うことになります。
所得税に関しても、2か所から給与を受け取る場合、どちらかが20万円以下でない限り、必ず確定申告をしなければなりません。
副業をするなら、労働時間の負担だけでなく、社会保険料の負担や確定申告の手間など、総合的に考えてする方がよいですね。
この記事を書いたエリアマイスター
愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
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