├ 業務委託という働き方

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雇用と業務委託(請負・委任)との違い

※ここで言う業務委託契約は、エリアマイスター会員とエリアマイスターを運営するママントレとの契約になります。

業務委託契約と雇用契約で大きく異なる点は、労働法による保護の有無です。

簡単に言えば、労働者に該当するかどうか ということです。

業務委託契約の場合は労働法が適用されません。

雇用契約に基づく労働者の場合、労働法による保護の対象となりますが、業務委託契約の場合は労働者でなく、あくまで個人事業主のような自営業と同様であるため、労働法の適用がありません。

労働法の適用がないと、以下のようなことが起こります。

✓労働時間の規制がない:1日8時間・1週40時間以内の法定労働時間という制約がないため、“残業”という概念はない

✓賃金規制がない:最低賃金以下の報酬もありえる、残業代なし、報酬の値下げも

✓解雇規制がない:企業からの突然の契約の解約もあり得る

✓労働保険がない:企業との契約がなくなっても失業保険はない、仕事による怪我であっても労災保険の給付はない

つまり、業務委託契約で働く場合には、どのように働くか、いくら稼ぐかといった働き方や、企業との契約内容まで全てが自己責任になります。

業務委託契約のメリット

  • 得意とする業務を専門として行うことができる
  • 実力や実績次第で高収入に繋がる
  • 契約に基づく業務のみ完了すればよい
  • 業務の進め方、どこで行うか、いつ行うかの裁量がある
  • 依頼を断ることが可能

業務委託契約のデメリット

  • 労働法が適用されないため働き方や健康管理は自らの責任
  • 企業との契約・報酬の交渉を自分で行う(皆さんにおいてはエリアマイスターとの契約交渉となります)
  • 確定申告などの税金の申告を自分で行う
  • 仕事を自分で見つけて来なければならない

こういった制約があると雇用の方がいいのでは・・・?と思いがちですが、エリアマイスター会員のみなさまのほとんどが主婦で、子育てや家庭の事情によって、拘束時間に制限がある方がほとんどです。
業務委託契約ですと、時間や場所、締め切りなど自分の裁量で決めることができ、子育てや家庭の事情と両立させながら仕事を続けられるという声も多く寄せられています。

エリアマイスターの「主婦の働き方はもっといろいろあっていい」というコンセプトに合った働き方といえますので、ぜひ一歩踏み出したい方にチャレンジしていただきたいと思っています。

業務委託で働くにあたって必要なこと・知っておくべきこと

契約内容の確認金額や内容などご自身でお仕事を受ける前に確認していただく必要があります。
(エリアマイスターでは発注書を発行します)
また一番最初にお仕事をしていただく際には、個人情報漏洩防止や反社会的勢力対策のため「機密情報保持契約書(NDA)」を締結します。
請求書の発行ご自身で請求をしないと報酬は入ってきません。
案件終了時、ご自身で請求書を発行していただく必要があります
(エリアマイスターでは受発注システム「pasture」より発行可能)
確定申告所得税についてご自身で計算して、届け出る必要があります。
※freeeなどの会計ソフトを使うと便利です!
源泉徴収ライターやデザイナーなど特定の職種については、報酬支払時に一定額を「源泉徴収税」として差し引いて振り込まれます。税額については確定申告時に調整が必要となります。
社会保険加入扶養から外れる場合は、ご自身で国民健康保険・年金の手続きが必要となります。
経費計上PCやネット回線など業務上で使用した費用については経費として計上できます。
レシートや記録をとっておくようにしましょう。

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