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社労士コラム
2017.05.25
扶養家族が起業したら?(会社員の妻編)
社会保険における扶養とは?
起業を考えているけど、今は扶養家族になっている・・。そんな方も少なくはないでしょう。
では、扶養に入っている妻が起業する場合、健康保険や年金においてどのような影響が出るのでしょうか?それについて考える時、現在、どの社会保障制度に加入しているのかで変わってきます。
そこで今回は、社会保険(会社員の妻)編について、お伝えしたいと思います。
ご主人が会社員で、その扶養家族になっている場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していることになります。保険料は、ご主人の給料から天引きされており、その金額の中には、扶養家族分の健康保険と国民年金が含まれています。
では、社会保険における扶養家族の定義とは、何でしょう?
まず、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること、です。そして、ご主人の年収の半分未満である必要があります。要するに、ご主人に生計を保ってもらっている状態、ということです。
扶養家族が起業したら?
では、扶養家族が起業した場合、社会保険はどうなるのでしょうか?
当然、年収130万円未満であれば、扶養家族のままでいられます。この年収、税金の場合と違って、所得(売上-経費)のことではないので、注意が必要です。社会保険の年収の場合、売上からは必要最低限の経費しか引けません。例えば、仕入れや原材料費など、商品を作るために必要な原価に相当する部分だけしか引けないのです。ですから、130万円未満かどうかを判断するときは、年金事務所で一度相談されることをお勧めします。
扶養家族ではなくなった場合、どうなるの?
では、130万円を超えた場合はどうなるのでしょうか?
その時は、扶養から外れることになります。扶養から外れるということは、健康保険が使えなくなりますね。ですから、起業された方が個人事業なのであれば、ご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納付していただくことになります。
社会保険などの場合、税金と違って、過去1年分の所得を見て判断する、という方法を取りません。年間130万円=月あたり約10万8千円を超えることが常態化した時から、扶養を外れることになります。この手続きは自己申請になりますので、切り替える時期などはご自身で判断してくださいね。
この記事を書いたエリアマイスター
愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
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