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社労士コラム

2016.09.25

退職したら扶養に入れる?

退職したら扶養に入れる?

会社を退職することになったら、まず考えるのが、ご主人の扶養に入れるかどうか、ですね。
すぐに次の働き口がある場合でなければ、必ず考えるべき点だと思います。
実は、扶養に入ると一口に行っても、所得税における扶養と、社会保険における扶養では、考え方も条件も全く異なるのです。

所得税における扶養の考え方

まず、所得税においては、「扶養に入る」=「配偶者控除が使える」ということになります。
配偶者控除とは、ご主人の所得税を計算する時に、38万円分の所得を少なく計算してあげますよ、という制度。
要するに、ご主人の税金を減らすことができるのです。
そして、配偶者控除を使うには、配偶者の所得が38万円以下であることが条件となります。
給与収入の場合、103万円以下です。
また、給与以外の収入がある場合、失業手当などの税金がかからない収入は、除いて考えます。
この収入の判断は、1月から12月までの期間で行いますので、その年の1月から退職までに受け取った給与収入が、103万円を超えていた場合は扶養に入れず、翌年から扶養に入ることになります。

社会保険における扶養の考え方

では、社会保険ではどうでしょう。
社会保険では、「扶養に入る」=「自分で保険料を払わずに健康保険が使える」ことを指します。
そして、収入が130万円未満であることが条件となります。この場合の収入とは、給与だけでなく、年金や不動産所得、失業手当など、すべての収入を含めて考えることになります。また、所得税のように、決まった期間の収入を基に計算するのではなく、扶養に入る手続きをする時点で該当するか、で判断します。
例えば、退職して無収入になったので、ご主人の社会保険の扶養に入ったとします。
が、雇用保険の失業手当が、退職3ヶ月後から出た場合、その金額が1月当たり108,333円(130万円÷12月)以上であれば、失業手当を受け取り始めた時点で扶養から外れることになるのです。
このように、所得税の扶養と社会保険の扶養では、考え方が異なるので注意が必要です。

これからの変化に期待です

そして、今、政府が所得税の配偶者控除を廃止する方向で検討を進めています。
早ければ2018年から、配偶者控除がなくなるようです。
その代り、結婚している世帯に対し、家族控除のような控除を作る予定だそうです。
この改正により、女性が扶養の範囲で働くように就労調整することなく、好きなだけ仕事をすることができるようになりそうです。今以上に、もっと女性が活躍できる社会が来ることを、期待しています。

この記事を書いたエリアマイスター

澤井ゆかり

澤井ゆかり

事務所HP みなとこうべ社労士事務所

愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
ブログ『働きすぎの女性社長さんに伝えたい「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則』

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