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社労士コラム
2016.07.25
労働契約って何を確認すべき?
労働契約に書いていなければいけない事項って?
みなさんが、会社などに入社して働き始める時、労働契約を交わしますね。
労働契約は、書面で交わさなければならないことは、前回のコラムでお伝えしました。
今回は、労働契約書において、何を確認すべきなのかについて、お伝えします。
この労働契約、必ず書いていなければいけない事項があること、ご存知ですか?
必ず書いていなければいけない事項とは、
- 労働契約の期間
- 就業場所と従事する業務
- 始業終業時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇、交替制の有無
- 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金締切日、支払日、昇給の有無
- 退職に関する事項
この5項目です。
まず確認すべき点は、これらの項目がちゃんと書かれているかどうか、です。
これ以外にも、会社に規則があるなら記載しなければならない事項もあります。
が今回は、前述の5項目について特に注意したい事項について、お伝えします。
負う可能性のあるリスクを確認しましょう
まず、就業場所と従事する業務についてです。
ここでは、転勤(勤務地変更)や配置転換(業務内容変更)の有無を確認しましょう。
就業規則などに規定があり、会社内で転勤や配置転換が行われていても、個別の労働契約で勤務地限定・業務内容限定になっていれば、転勤や配置転換になることは原則ありません。
特に転勤は生活に影響を与える可能性が高いですので、事前に確認をすべきだと思います。
また、賃金の項目では、残業代の支払いについてどのように書かれているか、確認すべきです。
中には、残業代を含めた総額だけを記載する会社もあります。
また、見込み残業代という名目で、数時間分の残業代を毎月支払う会社もあります。それらの会社が、実際に働いた残業時間に相当する残業代を支払っていれば、問題ありません。
が、実際の残業代に足りないまま、見込み残業代だけで支払う会社もあり得ますので、注意が必要です。
労働契約の期間も、確認してください。
期間が定められているのかどうか、契約更新をするのかどうか、更新する場合にはどんな条件が必要なのか。
これらの内容を確認することで、期間満了による雇止めの可能性を推測することができるでしょう。
労働契約は、あなたがこれから働くための条件が書かれています。
疑問に思ったことは必ず会社に確認し、ちゃんと納得できてから契約をすることをお勧めします。
この記事を書いたエリアマイスター
愛知県出身。名古屋市で税理士事務所に勤めながら、社労士の資格を取得し、開業。税理士事務所の職員として働きながら、多い時は、社労士業務で20件ほどの顧問先を担当する。給与計算や社会保険の手続きなどのアウトソーシングをはじめ、就業規則の作成・助成金申請・賃金システムの構築などのスポット業務も行う。
結婚と同時に、10年勤めた税理士事務所を退職し、神戸市に移り住む。現在は、年長と2歳の男の子の母。家事と育児に追われる中、働くママさんたちを応援するため、社労士として活動中。
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