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司法書士ブログ

2016.12.06

契約書はなぜ必要なのか?

契約書はなぜ必要なのか?

今日は「契約書がなぜ必要か」について考えてみたいと思います。

「契約」自体は日常の様々な場面で遭遇

普段はあまり存在を意識することのない「契約書」ですが、意外にも「契約」自体には日常の様々な場面で遭遇しています。
家を借りる時や買う時、保険に入る時などには、分厚い「契約書」の存在はわかりやすいものです。
普段意識しないもので言うなら、実は電車に乗る時でさえ、契約は存在します。
ただ、電車に乗るたびにいちいち契約書を読んでサインして、ということをやるわけにもいきませんね。
切符を買って電車に乗る、ということは、鉄道会社の定めた契約条項である「運送約款」に合意しているという意思表示でもあるのです。
日常生活の様々な場面で取引は行われますが、世間の取引には、口約束で成立する契約も多くあります。
でも、口約束で成立する上に、普段特に意識していなくても物事は大体滞りなく進んでいるように見えるので、それならば別に契約書なんて必要ないのではないか、と考えますよね。
確かに、契約書なしで済むことが大半です。

「契約書」が本領発揮するのはトラブル時!

ただ「契約書なしで済まない」こともありまして、それは契約の当事者間でトラブルが起こった時です。そんなときに本領を発揮するのが「契約書」なのです。
契約の相手方とトラブルになってしまった時、もともとどういう約束だったのか、という契約内容を契約書によって確認することになります。
確認するのは、当事者であったり、当事者同士で話がつかないなら、話し合いに入る第三者であったり、裁判所であったり。
実際に争いになる箇所は、取引の内容や当事者の立場によって様々なのですが、一例を挙げますと「合意管轄」があります。
取引についてトラブルがあり訴訟になった際、どこで裁判をするか、という問題です。

「被告の住所地の裁判所」というのが一応の基本なのですが、当事者同士で特別に定めるならば、それ以外の場所を指定することも可能です。
ですが、もし契約書で、わざと自分の住所地とかけ離れた裁判所を指定されてしまっていたりしたら、費用や時間がかかってしまい、とても困りますよね。
自分の言いたいことすら、言えなくなってしまします。
そういうことがあるので、契約書があるなら自分で読んでチェックをしてみて、気になるところがあるなら相手方と話をつけて契約書の内容を決定する、というのが本来的には望ましい形と言えます。

契約書は万が一のトラブルの備えに

「トラブルがあった時のための書類」と考えると、少し仰々しいようにも思えますが、逆に言えば「書いてあることは基本的に相手方に守ってもらえるはず」ということでもあります。
万が一トラブルが起こってしまった時に、基本となる書類であるという視点で契約書を見てみると、また新しく気づくことや見えてくることがあるかもしれませんね。

この記事を書いたエリアマイスター

司法書士 阿南信也

阿南信也

関西第一司法書士事務所 司法書士

学業とは全く無縁の学生生活を送った後、 印刷会社で技術職のサラリーマンとして働く。
ある日偶然に司法書士という職業を知り、人の役に立つ実感や、喜ぶ顔をダイレクトに見られるという点に魅力を感じて一念発起。
26歳の時に司法書士試験に合格する。5年間、大阪・神戸で勤務した後、三宮で開業。
現在は、不動産登記・商業登記・成年後見業務を中心とし、新しい分野にも取り組みつつ、日々お客様の満足のため邁進している。

http://www.anami-s.jp/

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